
HOME > 医療事故対応の流れ

ヒヤリング及び資料を拝見して、請求が可能か否かや請求額について、可能な限り回答をします。
※この段階では資料が十分に検討できていないことや協力医の意見を求めていないことから、回答内容を変更することもあります。
※カルテなどが手元にない方
カルテが手元にない場合、まずはカルテの取り寄せをしてみてください。最近は、患者の権利としてカルテの開示・コピーを認めている医療機関が多くなっています。
もし取り寄せができない場合は、証拠保全の申立てを検討することになりますが、初回の相談をまず受けていただきたいと思います。
カルテの取り寄せができない場合、証拠保全の検討をいたします。

カルテなどの記録が任意に提出されない場合、裁判所に証拠保全の申立てという手続をおこない、裁判所から医療機関に出向いてカルテなどの記録を保全してもらいます。証拠保全は、証拠保全申立書を作成して裁判所に申立をするところから始まります。そして、裁判所が証拠保全の決定を出した後、実際に裁判官と我々が医療機関に出向いて、どのような記録があるのか、その内容を確認し、証拠保全調書を作ります。その際、記録を謄写して調書に添付するので、カルテを手に入れることができます。
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相談で得られた情報を前提に協力医のアドバイスを得て、相談結果回答報告書を作成。希望される依頼者の方にお渡しします。
この相談結果回答報告書は、交渉、調停、訴訟をされるか否かをお決めいただく、重要な報告書です。
<相談結果回答報告書の主な内容>
※医療ミスの内容などによって、報告書の内容体裁も変更させていただくことがあります。
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私どもがご依頼者の代理人となって、損害賠償請求の交渉を開始します。
※事故内容の報告評価、説明会の実施を医療機関側に求めることもあります。
※交渉が成立すれば、内容を和解契約書にして作成し、文書化します。
※交渉を行う場合には、弁護士費用とは別に協力医の意見書作成等の実費が必要となる場合があります。
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民事調停とは裁判所の場を使った話し合いにより、事件を解決していく方法です。
調停申立書を作成して裁判所に提出することにより開始されます。
裁判官と調停委員から構成される調停委員会が、当事者の間に入って、主張を聞いていき、話し合いによる解決ができるか試みます。
※調停には、原則としてご依頼者にも来ていただいておりますが、都合で出頭できない場合は、私どものみで出頭します。
調停は、おおよそ月1回のペースで進行します。回数は、事件によって様々です。
話し合いにより、当事者間に合意ができれば、調停調書を作成します。
調停調書は確定判決と同様の効力を有する文書であり、例えば、損害賠償を支払う旨の条項があるにもかかわらず、任意に医療機関が支払わなかった場合、医療機関に対して強制執行をすることができます。
合意ができなかった場合、調停は不成立となり、民事訴訟をするか否か検討します。
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民事調停は、調停申立書を作成して裁判所に提出することにより開始されます。調停申立書については、当事務所では、民事訴訟に発展することも踏まえて、民事訴訟にて作成する訴状と同一レベルの精度で作成することにしております。また、証拠類も訴訟にて用いられることを前提に選択提出していきます。この時点で、協力医により意見書を作成して貰うことも少なくありません。
※民事調停の申立をする場合には、弁護士費用とは別に裁判所に印紙代や郵便切手代の実費を納める必要があります。
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交渉や調停等の話し合いによる解決ができない場合、民事訴訟を提起して、裁判所の判決を取得して、損害賠償の支払いを求めることになります。
民事訴訟は、裁判所に訴状を提出することにより開始いたします。
医療裁判は専門的な裁判であることから、ミスの内容の理解などが難しい時があります。そのため、鑑定人を選任して、ミスといえるのか否か、結果との因果関係の有無などの専門的な問題について意見を求めることがあります。また、患者、担当医に対する尋問を行い、立証に努めます。
また裁判中に当事者間で話し合いにより合意して解決することもあります。裁判上の和解というもので、そのとき作成される和解調書は確定判決と同様の効力を有します。
和解などで裁判が終了しない場合、裁判所が判決を出します。
裁判の期間ですが、医療裁判ですと1年半程度は最低かかると思っていただいていいかと思います。裁判の内容によっては2年程度かかるものもあります。
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医療裁判では、訴状を十分に検討した上で作成しないと、主張に矛盾が出たり、証拠がないのに主張をしている等の問題が生じますので、当事務所では担当弁護士だけではなく事務所の弁護士全員が十分に検討した上で、訴状を提出することにしています。
また、民事訴訟の段階では、協力医に意見書作成を依頼することが多いです。病状や診療科によっては協力医による意見書が得られないこともあります。その場合は、意見書が得られないことを前提に訴訟を提起するか否かを検討いたします。
※民事訴訟を提起する場合には、弁護士費用とは別に、調停と同じく印紙代や郵便切手代が必要となります。また、鑑定をする場合は、鑑定費用を納める必要がありますし、協力医の意見書費用なども必要となってきます。
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日本の裁判所は三審制となっており、第一審の判決の内容が不満であれば、控訴をすることができます。また、医療機関側が控訴をしてくるときもありますので、その場合はご依頼者の方も控訴を受けていかなければなりません。
控訴は、控訴状を提出して行い、控訴理由書などで控訴した理由を主張していくことになります。また追加の証拠を提出することもあります。控訴の裁判所で和解をすることもあります。和解で終了しない場合は、判決を得ることになります。
※控訴する場合も弁護士費用以外に印紙代や郵便切手代が必要となります。
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控訴審の判決が不服の場合、最高裁判所に上告という手続を取ることができますが、上告の理由は限られており、上告審で争うことは少ないといえます。したがって、裁判は事実上第2審までの勝負といっていいかと思います。
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控訴や上告されずに判決が確定して、当方の請求が認められた場合、相手方の医療機関に支払を求めます。多くの医療機関が医事賠償責任保険に加入しているので、支払を拒むところは少ないと思いますが、もし支払を拒んだ場合、診療報酬や預金口座等を強制執行して、回収することになります。
※強制執行する場合、弁護士費用の他に裁判所に納める印紙や郵便切手代が必要となります。