
HOME > カルテなどが手元にない方
カルテが手元 にない場合、まずはカルテの取り寄せをしてみてください。最近は、患者の権利としてカルテの開示・コピーを認めている医療機関が多くなっています。
もし取り寄せができない場合は、証拠保全の申立てを検討することになりますが、初回の相談をまず受けていただきたいと思います。

カルテなどの記録が任意に提出されない場合、裁判所に証拠保全の申立てという手続をおこなって、裁判所から医療機関に出向いてカルテなどの記録を保全してもらいます。証拠保全は、証拠保全申立書を作成して裁判所に申立をするところから始まります。そして、裁判所が証拠保全の決定を出した後、実際に裁判官と我々が医療機関に出向いて、どのような記録があるのか、その内容を確認し、証拠保全調書を作ります。その際、記録を謄写して調書に添付するので、カルテを手に入れることができます。
初回の相談だけでは、協力医のコメントを得ていなかったり、資料を十分検討仕切れていないことが多く、請求をするか否か、請求をするにしてもどのような手段を使うのか、不明確なことが少なくありません。
そこで、当事務所では、相談結果や証拠保全で得られた資料を前提に協力医のアドバイスを得て、相談結果回答報告書を作成し、希望される依頼者の方にお渡しすることをしております。その相談結果回答報告書を検討いただき、交渉、調停、訴訟をされるか否かをお決めいただければと思います。
この報告書にて報告させていただく内容はおおよそ以下の通りです。なお、医療ミスの内容などによって、報告書の内容体裁も変更させていただくことがあります。