カルテなどが手元にない方

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 カルテが手元 にない場合、まずはカルテの取り寄せをしてみてください。最近は、患者の権利としてカルテの開示・コピーを認めている医療機関が多くなっています。

 もし取り寄せができない場合は、証拠保全の申立てを検討することになりますが、初回の相談をまず受けていただきたいと思います。

初回の相談(無料)

  • 現状や診療の経過などをお聞きします。
  • カルテの取り寄せができた場合、手持ちの資料がどんなものであるかを確認させていただき、診療科や病状によってあるべき資料(例えば消化器の病気であれば、内視鏡実施記録など)がないか否かをチェックします。カルテの取り寄せができない場合、証拠保全の検討をいたします。
  • お聞きした内容及びご持参の資料を拝見して、請求が可能か否かや請求額について、可能な限り回答をいたします。ただ、この段階では資料が十分に検討できていないことや協力医の意見を求めていないことから、回答内容を変更することもあります。

初回の相談


証拠保全申立て(有料)

カルテなどの記録が任意に提出されない場合、裁判所に証拠保全の申立てという手続をおこなって、裁判所から医療機関に出向いてカルテなどの記録を保全してもらいます。証拠保全は、証拠保全申立書を作成して裁判所に申立をするところから始まります。そして、裁判所が証拠保全の決定を出した後、実際に裁判官と我々が医療機関に出向いて、どのような記録があるのか、その内容を確認し、証拠保全調書を作ります。その際、記録を謄写して調書に添付するので、カルテを手に入れることができます。

相談結果回答報告書の作成(有料)

 初回の相談だけでは、協力医のコメントを得ていなかったり、資料を十分検討仕切れていないことが多く、請求をするか否か、請求をするにしてもどのような手段を使うのか、不明確なことが少なくありません。

 そこで、当事務所では、相談結果や証拠保全で得られた資料を前提に協力医のアドバイスを得て、相談結果回答報告書を作成し、希望される依頼者の方にお渡しすることをしております。その相談結果回答報告書を検討いただき、交渉、調停、訴訟をされるか否かをお決めいただければと思います。

 この報告書にて報告させていただく内容はおおよそ以下の通りです。なお、医療ミスの内容などによって、報告書の内容体裁も変更させていただくことがあります。

  • 当該治療行為についてミスがあったか否か
  • ミスと結果(死因や後遺症)との間に因果関係があるといえるか否か
  • ミスの内容と結果から、法律や過去の裁判所の判決を検討した上で、損害賠償請求が可能か否か。その程度。
  • 損害賠償請求が可能な場合、その金額はどの程度か。
  • 請求が可能な場合、どのような手段によるべきかのおおよその方針。
  • 依頼した際の弁護士費用や医師による意見書作成費用の概算

以下は、カルテが手元にある方と同じです。

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