弁護士費用について

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大体の目安ですが、参考にしていただければと思います。
弁護士費用はだいたい次のように分けられます。

着手金 事件のご依頼を受けた場合、その成功・不成功にかかわらず、 お支払いいただく事務処理のための費用です。成功報酬とは別のものであり、成功報酬の前払金ではありません。よって、事件が不成功であっても返還は致しませんのでご注意下さい。
報酬金 事件が成功した場合(勝訴判決を得た、和解が成立したなどの場合)のみに発生する、いわゆる成功報酬です。
実費 弁護士が事件の処理などで遠方の裁判所等に出向いた場合などに要した交通費やその際の拘束時間に応じた日当、その他裁判・調停等を起こす場合などに裁判所に納める印紙代や切手代、予納金(裁判所にあらかじめ納めておく手続費用)といった着手金とは別にご負担いただく費用です。
手数料 一回程度の手続や処理で終了する事件についてお支払いいただく費用です。

1.相談料

初回

2回目以降

2.相談結果回答報告書の作成手数料21万円(消費税込)(協力医謝礼を含みます。)

3.証拠保全手続き

4.交渉・調停・訴訟の着手金・報酬金

経済的利益の金額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.4% 16.8%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5.25%
+9万4,500円
10.5%
+18万9,000円
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3.15%
+72万4,500円
6.3%
+144万9,000円
3億円を超える場合 2.1%
+387万4,500円
4.2%
+774万9,000円

※着手金が高額になった場合、分割または着手金を低減して成功報酬の料金を高めるなどのご相談に応じます。

5.実費

申立費用

訴訟を提起するのか、調停を申立てるのかで異なり、また、請求する額により増減します。
たとえば、1000万円を請求する訴訟を提起する場合、5万円の印紙代がかかります。1000万円を請求する調停を申立てる場合、2万5000円の印紙代がかかります。また、1億円を請求する場合、訴訟であれば32万円、調停であれば16万円の印紙代がかかります。

医師による意見書作成費用等

裁判所による鑑定

交通費

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